源泉所得税の納付と労働保険の申告

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源泉所得税(納期の特例)の納付期限と労働保険の申告期限が来週7月12日(月)と迫っております。

皆様もう手続きはお済でしょうか?

 

ところで源泉所得税の納付書についてですが、納める税金がなかった場合、そのまま何も手続きをされていない方がたまにおられます。

しかし、納める税金がなかった場合でもその旨を税務署に知らせるために納付書を納税額「0円」として提出しなければなりません。

よく誤解されているところなので皆様もご注意下さい。

滋賀県の税理士なら!

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