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会計監査は公認会計士の独占業務です。

会計監査を実施することにより、決算書の信頼性が担保されることとなります。

法定監査ではなくても会計監査を導入することによって、情報開示への姿勢が評価されます。


1.商法監査(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)
2.証券取引法監査
3.学校法人監査
4.公益法人
5.地方公共団体の監査
6.任意監査
みなし大会社
大会社以外の会計監査人
平成14年5月の改正商法により資本金が1億円を超える会社は会計監査人が設置できるようになりました。従来は大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)のみ会計監査人の監査が義務付けられていましたが、この商法改正により資本の額が1億円を超える会社が定款において、会計監査人の監査等に関する商法特例法の適用を受けることを定めることができるようになっています。
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電話 077-569-1714  E-mail ogura@umeyama.net