田中ブログ

2010年11月19日

古い株をお持ちではないですか

カテゴリー: 未分類 — 田中 @ 7:43 PM

もし該当の方がおられましたら早目に対応いただくことが望まれる、この12月末で終了する「上場株式のみなし取得費の特例」についてご紹介させていただきます。

上場株式を売却した場合、「譲渡代金」-「取得費」が利益または損失となり、利益が出た場合、利益の10%の税金(所得税7%、住民税3%)がかかります。

相続した等古い株で、いくらで買ったのかがわからない株式の場合、取得費は譲渡代金の5%とされます。その場合は、譲渡代金の95%が利益とみなされてしまいますので、譲渡代金の約1割(95%×10%=9.5%)の税金がかかってしまいます。

これに関して、「上場株式みなし取得費の特例」という救済の制度が今年末までの期限で認められています。

内容としましては、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成22年12月末までに売却した場合、その取得費については、「平成13年10月1日の終値の80%」を取得費とみなして利益計算をすることができるというものです。このみなした取得費のことを「みなし取得費」といいますが、「みなし取得費」と、(もし分かっていれば)実際の取得費の大きいほうを選択することとなります。

もし、いくらで買ったのかわからない上場株式をお持ちの方は、今年末までに売却されることをお勧めします。(引き続きその銘柄を保有されたい場合は、売却後しばらくしてから再度購入することも考えられます。)

なお、みなし取得のもととなる平成13年10月1日の終値は東証HPの下記リンク先に掲載されています。(この株価に80%をかけたものがみなし取得費となります。)

http://www.tse.or.jp/market/data/2001oct/index.html

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