田中ブログ

2012年1月25日

法人成りに際しては消費税法の改正にご注意ください

カテゴリー: 未分類 — 田中 @ 6:31 PM

最近、色々な税制改正がなされていますが、そのうち、個人事業から法人への変更(いわゆる法人成り)をお考えの方に関連する改正点をご紹介いたします。

個人事業者又は資本金が1千万円未満の法人については、従来より、事業開始から2年間は消費税の納税義務が免除され、課税売上が1千万円を超えることとなった年度の2期後(通常3期目)から、納税義務者になることは良く知られていることと思います。

この中小事業者向けの特典を利用して、当初は個人事業で始め、2年間の消費税免税の適用を受け、その後法人化することにより、改めて2年間の消費税免税の適用を受けるといったことが行われることもありました。

去年6月の消費税法の改正により、この中小事業者向けの恩典に一部制限がかかりました。

平成25年1月1日以降開始する事業年度から、2期前(X-2期)の課税売上高が1千万円未満であっても直前期(X-1期)の上半期の課税売上及び給与等の支払額がいずれも1千万円を超える場合は、その翌期(X期)は消費税の課税事業者となります。

例えば、資本金1千万円未満で会社設立した場合、従来の取り扱いでは、第1期、第2期は必ず免税事業者でいられましたが、今後は、第1期の上半期の課税売上高及び給与等の支払額がいずれも1千万円を超える場合は、第2期は課税事業者となり、免税のメリットが第1期しか受けられなくなります。

現在個人事業で活動されており、半年での売上、給与がいずれも1千万円を超える状況の方で、法人成りをお考えの方は、従来の「法人成りしたら2年間は免税」という取り扱いから変わっていることをご注意いただければと思います。

改正後の取り扱いの適用は平成25年1月1日開始事業年度からとされていますので、今、法人成りをお考えの場合は、第2期目の開始日が平成25年1月1日より前になるように早めの設立及び決算日の設定をしていただくことがメリットとなる場合がありますので、考慮いただければと思います。

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