田中ブログ

2010年11月25日

山代温泉

カテゴリー: 未分類 — 田中 @ 5:54 PM
所属しているある会の懇親会が石川県の山代温泉の旅館で開催されたため、先日の勤労感謝の日に山代温泉に行ってきました。

15年ほど前に山中温泉には行ったことがあるのですが、山代温泉は初めてです。山代と山中は隣どうしで、すぐ近くにあります。旅館の方の話では滋賀県からの客が一番多いそうです。

昭和の香り漂う館内でした

昭和の香り漂う館内でした

私は現在39歳で、会計士・税理士としてはまだまだ若造ですが、お酒については年齢とともに徐々に飲める量が減ってきました。

ビールなら比較的ましなのですが、日本酒を飲みだすと、酔いのため酔っている感覚がマヒするのでしょうか、どんどん飲んでしまい、翌日1日中しんどいことがあります。20代の頃(特に大学生ぐらいの時)は、結構飲んでも翌日に残る事はあまりなかったように思うのですが、最近は飲むときにも注意しないと翌日に残ってしまいます。

先日も金曜日の気の緩みもあったと思うのですが、飲みすぎてしまい、翌日の土曜日はまる1日吐き気が残ってしまうありさまでした。

今回の宴会ではその反省もあり調子に乗りすぎないように抑え目にしたため、翌日の朝に滋賀に戻ってきて仕事ができましたが、飲酒後の睡眠は浅くなるようで、夜には早々に睡魔が襲ってきて、子供と一緒に仲良く9時半前に就寝しました・・・。

2010年11月19日

古い株をお持ちではないですか

カテゴリー: 未分類 — 田中 @ 7:43 PM

もし該当の方がおられましたら早目に対応いただくことが望まれる、この12月末で終了する「上場株式のみなし取得費の特例」についてご紹介させていただきます。

上場株式を売却した場合、「譲渡代金」-「取得費」が利益または損失となり、利益が出た場合、利益の10%の税金(所得税7%、住民税3%)がかかります。

相続した等古い株で、いくらで買ったのかがわからない株式の場合、取得費は譲渡代金の5%とされます。その場合は、譲渡代金の95%が利益とみなされてしまいますので、譲渡代金の約1割(95%×10%=9.5%)の税金がかかってしまいます。

これに関して、「上場株式みなし取得費の特例」という救済の制度が今年末までの期限で認められています。

内容としましては、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成22年12月末までに売却した場合、その取得費については、「平成13年10月1日の終値の80%」を取得費とみなして利益計算をすることができるというものです。このみなした取得費のことを「みなし取得費」といいますが、「みなし取得費」と、(もし分かっていれば)実際の取得費の大きいほうを選択することとなります。

もし、いくらで買ったのかわからない上場株式をお持ちの方は、今年末までに売却されることをお勧めします。(引き続きその銘柄を保有されたい場合は、売却後しばらくしてから再度購入することも考えられます。)

なお、みなし取得のもととなる平成13年10月1日の終値は東証HPの下記リンク先に掲載されています。(この株価に80%をかけたものがみなし取得費となります。)

http://www.tse.or.jp/market/data/2001oct/index.html

2010年11月10日

現地学習

カテゴリー: 未分類 — 田中 @ 10:14 AM

今の学校(小・中・高)では、「総合的な学習の時間」というものがあるそうです。守山高校では、その授業の一環で「自分と学問との関わり」という大テーマのもと、各自が見つけたテーマにそって調査・研究し、発表することとになっているとのことで、その調査の一環として、公認会計士について関心を持たれている女性2名が話を聞きたいとのことで事務所に来られました。

公認会計士になろうと思ったきっかけは?とか、いつぐらいから勉強を始めたか?とか、公認会計士はどんな仕事か?さらには今後どのようにしたいと考えているか?等、いろいろ質問を受けました。

特に受けが良いようなきれいな答えをもち合わせているわけでもなく、なるほど会計士になったらバラ色の人生が開けるんだな~と思ってもらえるような経験をしているわけでもなく、素の話となりました。

こんなやりがいがある、こんな素晴らしい仕事ですと言えればよいのですが、大変なことも多く、どうしてもそういった場面の印象が強く残っているので、現実的なところを強調しすぎたかな、といった感は否めません。

私の話を聞いて、会計士なるのをやめようかな?と思われませんように。

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