5月 21
多くの税理士の方や経理担当者が購読している「週間税務通信」。
その中に面白い記事があったのでご紹介します。
自営業者の方などが加入する「国民健康保険」。
国民健康保険には実は、「税」方式と「保険料」方式の2つの方法があります。
(身近なところでいえば草津市は「税」方式をとっています。)
この2つの方法何が違うかと申しますと下記の点が異なります。
①滞納があった場合
「税」⇒国税と同様に優先順位が高い
「料」⇒国税、地方税に次ぎ徴収
②徴収権の消滅時効期間
「税」⇒5年
「料」⇒2年
すなわち、「税」方式のほうが、市町村にとって保険料を徴収するのに都合が良くなります。
よって多くの市町村は「税」方式を採用しています。
皆様のお住まいの市町村の国民健康保険も一度確認されてはいかがでしょうか?
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